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在宅就労支援の一部改正について

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令和3年3月31日に厚生労働省から通達された、就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について、

(3)在宅において利用する場合の支援についての項目に以下の点が変更されました。

①在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者

昨年度は、通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者とありました。通所利用が困難というのは、車いすや寝たきりなど利用者が身体的に困難という意味と、離島や交通機関が十分でない地域、半島振興法に該当する地域から通所する場合は困難と認められておりましたが、改正によって、在宅希望者であり、在宅支援によって支援効果が期待されると市町村が判断されたら通所可能となり、通所へのハードルが一気に下がりました。

㋔事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと。

昨年度は、事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により評価等を一週間につき1回は行うこと。とありました。しかし昨年度はコロナ禍の特例で上記の電話かパソコンによる在宅就労評価で良かったので、今後は通例となるとのことです。これにより、同県の遠方のかたや近県の方でも利用可能となりました。

㋕在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等をを行うこと。

昨年度は、原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所とあり、事業所職員の訪問が新たに追加された形になります。ということで、寝たきりの方で移動が困難な方も在宅就労支援を受けることが可能となりました。

その他、要件がクリアできれば、利用者が希望によりサテライトオフィスでの利用も可能です。また在宅と通所の併用も可能とのことです。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (mhlw.go.jp) P40

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