「令和3年9月30日までの上乗せ分」について
4月分の国保連の障害福祉サービス電子請求受付システムに入力していたら、請求明細に令和3年9月30日までの上乗せ分(就移)サービスコード:43ZZ01という項目が追加されており、早速調べてみた。

令和3年9月30日までは、基本報酬に「令和3年9月30日までの上乗せ分」を加えた額が基本報酬となる。
具体的には、1月当たりの基本報酬に0.1%を乗じた額(四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は切り上げ。)が「令和3年9月30日までの上乗せ分」の額となる。
ただし、基本報酬に加減算を乗じた額をサービスコードとしている場合には、当該サービスコードによる1月あたりの算定単位数に「令和3年9月30日までの上乗せ分」を
乗じることとなる。
そのため、以下表に「令和3年9月30日までの上乗せ分」の算定にあたり、1月あたりの算定単位数として合計する基本報酬と加減算等をサービスごとに示す。
②基本報酬に係るその他の加減算(共生型サービスにおける減算、特別地域加算、同一建物減算等)の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含める。
③介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の計算対象に、「令和3年9月30日までの上乗せ分」を含める。
令和3年4月1日から令和3年9月30日までの半年間、サービス提供実績に基づく報酬請求については、基本報酬に+0.1%相当の上乗せを行うこととなりました。これは、新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬単価だそうです。
