労働基準法について
労働時間・休憩・休日(労基法32条・34条・35条)
労働時間(労働基準法第32条)
労働時間の例外~変形労働時間制の採用
休憩(労働基準法第34条)
休日(労働基準法第35条)
時間外および休日の労働、割増賃金(労基法36条・37条)
時間外労働の上限
時間外、休日及び深夜の割増賃金(労働基準法第37条)
月60時間を超える時間外労働に関わる割増率
年次有給休暇(労基法39条)
年次有給休暇 通常の労働者の場合
年次有給休暇 短時間労働者の場合
年5日の年次有給休暇の確実な取得(2019年4月)
最低賃金(労基法28条)
最低賃金には2種類あります。
最低賃金の減額特例(最低賃金法第7条)
休業手当(労基法26条)
労働条件の明示(労基法15条)
解雇の予告(労基法20条)
使用者は労働者に30日前に解雇の旨を予告しなければならない。
30日前の予告なしに解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(解雇予告手当)
但し、災害や事業が継続不可能な場合、または、労働者の責に帰すべき事由は三十日前の解雇予告通知はしなくてもよいとされてます。
まとめ
休業手当(労基法26条)
